将来債権譲渡に関する規定の創設予定

 将来債権譲渡については、民法改正に関する要綱案のたたき台として、次の案が挙がっています。

 

2 将来債権譲渡
  将来債権の譲渡について、次のような規律を設けるものとする。
 (1)  将来発生する債権(以下「将来債権」という。)は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 (2)  将来債権の譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
 (3)  将来債権の譲渡は、民法第467条第2項に定める方法により第三者対抗要件を具備しなければ、第三者に対抗することができない。
 (4)  将来債権が譲渡され、権利行使要件が具備された場合には、その後に上記1(2)の特約がされたときであっても、債務者は、これをもって譲受人に対抗することができない。

 

そして、現状及び問題の所在として次のように説明されています。


将来発生する債権(将来債権)を譲渡することができ、債権譲渡の対抗要件の方法により対抗要件を具備することができることについては、判例上認められており、学説上も異論がないが、将来債権が厳密な意味で民法第466条第1項等における「債権」に該当するかどうかに疑義があり、現在は条文上ルールが必ずしも明確ではない。現在では、将来債権を譲渡することによって企業が資金調達をする場合のように、将来債権譲渡が広く利用されていることを考慮すると、これまでの判例法理を踏まえて、将来債権の譲渡に関するルールを条文上明確にすることが望ましいと指摘されている。」

 

法制審議会民法(債権関係)部会第83回会議(平成26年2月4日開催)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900201.html