平成25年〔民法〕問題

民法
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,太陽光発電パネル(以下「パネル」という。)の部品を製造し販売することを事業とする株式会社である。工場設備の刷新のための資金を必要としていたAは,平成25年1月11日,Bから,利息年5%,毎月末日に元金100万円及び利息を支払うとの条件で,1200万円の融資を受けると共に,その担保として,パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権であって,現在有しているもの及び今後1年の間に有することとなるもの一切を,Bに譲渡した。A及びBは,融資金の返済が滞るまでは上記代金債権をAのみが取り立てることができることのほか,Aが融資金の返済を一度でも怠れば,BがAに対して通知をすることによりAの上記代金債権に係る取立権限を喪失させることができることも,併せて合意した。
2.Aは,平成25年3月1日,Cとの間で,パネルの部品を100万円で製造して納品する旨の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月12日,Cに納品した(以下,この契約に基づくAのCに対する代金債権を「甲債権」という。)。Aは,同月25日,Dとの間で,甲債権に係る債務をDが引き受け,これによりCを当該債務から免責させる旨の合意をした。
3.Aは,平成25年3月5日,Eとの間で,パネルの部品を150万円で製造して納品する旨の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月26日,Eに納品した(以下,この契約に基づくAのEに対する代金債権を「乙債権」という。)。乙債権については,Eからの要請を受けて,上記契約を締結した同月5日,AE間で譲渡禁止の特約がされた。Aは,Bに対してこの旨を同月5日到達の内容証明郵便で通知した。
4.その直後,Aは,大口取引先の倒産のあおりを受けて資金繰りに窮するようになり,平成25年4月末日に予定されていたBへの返済が滞った。
5.Aの債権者であるFは,平成25年5月1日,Aを債務者,Cを第三債務者として甲債権の差押命令を申し立て,同日,差押命令を得た。そして,その差押命令は同月2日にCに送達された。
6.Bは,平成25年5月7日,Aに対し,同年1月11日の合意に基づき取立権限を喪失させる旨を同年5月7日到達の内容証明郵便で通知した。Aは,同年5月7日,D及びEに対し,甲債権及び乙債権をBに譲渡したので,これらの債権についてはBに対して弁済されたい旨を,同月7日到達の内容証明郵便で通知した。

 

〔設問1〕
(1) 【事実】1の下線を付した契約は有効であるか否か,有効であるとしたならば,Bは甲債権をいつの時点で取得するかを検討しなさい。
(2) Cは,平成25年5月14日,Fから甲債権の支払を求められた。この場合において,Cの立場に立ち,その支払を拒絶する論拠を示しなさい。

 

〔設問2〕
 Eは,平成25年5月14日,Bから乙債権の支払を求められた。この請求に対し,Eは,【事実】3の譲渡禁止特約をもって対抗することができるか。譲渡禁止特約の意義を踏まえ,かつ,Bが乙債権を取得した時期に留意しつつ,理由を付して論じなさい。

 

http://www.moj.go.jp/content/000112696.pdf (PDF)