平成25年〔民法〕〔設問1〕(1) 答案例①

契約の有効性について

 債権の譲渡は原則として有効であるが(民法466条1項本文)、譲渡された債権とそうでない債権を区別するため、目的たる債権を特定する必要がある。将来債権譲渡でも同様である。

 本問において、現在有している債権については、「パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権」として特定されていると考えられ、将来債権についても、「パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権」のうち「今後1年の間に有することとなるもの」として、譲渡されていない債権との区別が可能であるから、特定されていると考えられる。いずれも第三債務者は特定されていないものの、「パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権」であれば第三債務者が誰であるかに関わらず譲渡の目的となり、譲渡されていない債権とは区別されるから、特定されていると考える。

 以上より、契約は有効である。