平成25年〔民法〕〔設問1〕(1)  ノート③

将来債権譲渡の有効性に関する判例最高裁昭和53年12月15日第二小法廷判決)

「ところで、現行医療保険制度のもとでは、診療担当者である医師の被上告人ら支払担当機関に対する診療報酬債権は毎月一定期日に一か月分づつ一括してその支払がされるものであり、その月々の支払額は、医師が通常の診療業務を継続している限り、一定額以上の安定したものであることが確実に期待されるものである。したがつて右債権は、将来生じるものであつても、それほど遠い将来のものでなければ、特段の事情のない限り、現在すでに債権発生の原因が確定し、その発生を確実に予測しうるものであるから、始期と終期を特定してその権利の範囲を確定することによつて、これを有効に譲渡することができるというべきである。」

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64130&hanreiKbn=02