2014-05-03から1日間の記事一覧

平成25年〔民法〕〔設問1〕(1)  ノート⑤

引き続いて最判平成11年1月29日は、「将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定されるべきである。」としてい…

平成25年〔民法〕〔設問1〕(1)  ノート④

最判平成11年1月29日はまず、「債権譲渡契約にあっては、譲渡の目的とされる債権がその発生原因や譲渡に係る額等をもって特定される必要があることはいうまでもなく」といっていますが、これは将来債権譲渡に限ったものではなく、債権譲渡一般のことで…