平成25年〔民法〕〔設問1〕(1)  ノート⑩

複数の債務者に対する多数の債権を対象とする債権譲渡の有効性に関する最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決

「債権譲渡の予約にあっては、予約完結時において譲渡の目的となるべき債権を譲渡人が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれば足りる。そして、この理は、将来発生すべき債権が譲渡予約の目的とされている場合でも変わるものではない。本件予約において譲渡の目的となるべき債権は、債権者及び債務者が特定され、発生原因が特定の商品についての売買取引とされていることによって、他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。」

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52581&hanreiKbn=02